産業廃棄物収集運搬業許可の概要
産業廃棄物収集運搬業許可の概要
産業廃棄物処理業許可の種類
産業廃棄物処理業の許可には、大きくわけて次の4つの種類(区分方法によっては8つ)があります。
○産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない・積替保管を含む)
○産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
○特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない・積替保管を含む)
○特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
以上4つ(8つ)の許可のうちで、建設業と特に関係の深いのが、積替保管を含まない産業廃棄物収集運搬業です。
産業廃棄物収集運搬業申請等の種類
産業廃棄物収集運搬業許可にかかわる申請・届出は次のとおりです。
(1) 新規許可申請
初めて収集運搬業を行う場合は、新規許可申請が必要となります。
(2) 変更許可申請
事業の範囲を変更する場合には変更許可申請が必要になります。
(3) 更新許可申請
収集運搬業の許可の有効期限は5年間であり、引き続き業を行う場合は、更新許可申請を行う必要があります。
(4) 廃止又は変更の届出
事業の全部又は一部を廃止したとき、又は住所その他の環境省令で定める事項を変更したときは、廃止又は変更の届出を10日以内に出す必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可が必要な区域
産業廃棄物を積み降ろす場所を所管する都道府県。ただし、保健所のある市の区域で産業廃棄物を積み降ろす場合で、当該都道府県の許可がない場合は、その市長の許可が必要です。
現在、滋賀県下では大津市が、京都府下では京都市が保健所のある市になっています。