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産業廃棄物収集運搬業許可の更新手続

産業廃棄物収集運搬業許可の更新手続

 産業廃棄物収集運搬業許可を受けた業者は、許可後5年間の経過によって許可の効力を失います。その後も事業を継続しようとするときは、許可の有効年月日までに更新の申請を行う必要があります。(以下は、主に滋賀県での取扱いです。)

 手続きは、許可の有効年月日の3か月前から受付されます。許可期限日の2か月前までに申請のない場合は、行政庁の事務処理の都合上、許可期限日までに新しい許可証が受領できない場合があります。

 許可の更新のためには、有効な産業廃棄物収集運搬業許可申請のための講習会の修了証が必要です。

 法人の役員や車両等に変更があったときは、10日以内に届け出が必要となっています。更新許可申請時には変更届出の漏れがないかを確認し、漏れがある場合は同時に変更届を提出する必要があります。

 なお、許可の有効年月日が行政庁の休日に当たる場合でも、有効年月日以降での更新申請の受付はされませんので、ご注意ください。

根来行政書士事務所では、許可期限の迫った業者様のニーズに応えるため特急対応を致します。

 ご連絡頂ければ貴社を訪問し、許可及び企業の状況を確認し、更新に必要な準備、添付書類の収集、書類作成ならびに提出手続きまでをスピーディに貴社に代わって代理します。許可の有効期限が迫っている業者様も、あきらめずに、至急、電話(077-554-3330)まで、ご連絡ください。

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