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石綿含有産業廃棄物

石綿含有産業廃棄物

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令が近年、改正され、「石綿含有産業廃棄物」が特別に位置づけられ、石綿含有産業廃棄物に係る収集、運搬等の処理基準が定められています。

石綿含有産業廃棄物とは

 石綿含有産業廃棄物とは、特定有害廃石綿等(いわゆる飛散性アスベスト廃棄物)を除き、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの(いわゆる非飛散性アスベスト廃棄物)のことです。

 これに該当する代表的な建材として、スレート、ビニル床タイル(Pタイル)、窯業系サイディング、けい酸カルシウム板、石綿セメント円筒などが挙げられます。産業廃棄物の種類としては「廃プラスチック類」、「ガラスくず及び陶磁器くず」、「がれき類」に該当します。

 一方、解体工事に伴って発生した廃材で、吹き付けアスベスト、アスベストを使用した保温材、断熱材、耐火被覆材などは、特別管理産業廃棄物の「特定有害廃石綿等」(いわゆる飛散性アスベスト廃棄物)に該当しますのでご注意ください。

石綿含有産業廃棄物の収集運搬処理基準

石綿含有産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合の処理基準が次のとおり定められました。

1 石綿含有産業廃棄物を破砕することのないよう、パッカー車及びプレスパッカー車への投入を行わないこと。
2 その他の廃棄物と混合しないように仕切りを設ける等必要な措置を講じること。
3 飛散しないように、石綿含有産業廃棄物を梱包し、又はシートで覆う等の措置を講じること。
4 積替え又は保管を行う場合にも、他の廃棄物と混合しないように仕切りを設ける等必要な措置を講じること。
5 収集又は運搬のために運搬車両等に積み込む際に運搬車両に比べて石綿含有産業廃棄物が大きい等により、やむを得ず破砕又は切断が必要な場合には、石綿含有産業廃棄物が飛散しないように、散水等により十分湿潤化した上で、積み込みに必要な最小限度の破砕又は切断にとどめること。

石綿含有産業廃棄物の収集運搬許可申請

 石綿含有産業廃棄物を収集運搬しようとする場合は、許可申請の際、石綿含有産業廃棄物の取り扱い内容を記載する必要があります。これをしないと、石綿含有産業廃棄物が収集運搬できない許可になってしまいますので、注意が必要です。

 (ただし、平成19年7月31日以前に交付された許可証については、石綿含有産業廃棄物を含む旨の記載がなくとも、これまでから石綿含有産業廃棄物を取り扱っている収集運搬業者(積替え保管を除く)は、石綿含有産業廃棄物を扱うことができます。)

 なお、石綿含有産業廃棄物の対象品目は、前記のとおり、「廃プラスチック類」、「ガラスくず及び陶磁器くず」、「がれき類」の3種類とされています。

 石綿含有産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、石綿含有産業廃棄物の収集運搬ができる許可を取る必要がありますので、手続きについて疑問や不安がある場合は、根来行政書士事務所まで、ご相談ください。

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