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産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

 産業廃棄物収集運搬業許可(特別管理産業廃棄物収集運搬業を除く)を受けるための要件は次のとおりです。許可申請に際しては、これらの要件をあらかじめ充足させておくことが必要です。

施設に関する基準

 産業廃棄物が飛散し、および流出し、ならびに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有すること。必要な車両等= ダンプトラック、ドラム缶等の容器など産業廃棄物の性状、形状、量に応じた施設(車両および容器)が必要です。
 
 なお、車両の使用権原についての取り扱いは行政庁によって、運用の幅が大きいので個別に確認する必要があります。

産業廃棄物収集運搬業を的確に行うに足りる知識および技能

 許可申請者の次に掲げる者が、産業廃棄物収集運搬業を的確に行うに足りる知識および技能を有していなければならないとされていますが、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬過程」を修了することで、知識および技能を有するとみなされています。

1.申請者が法人の場合
代表者または産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者(政令で定める使用人)。

2.申請者が個人の場合
当該者または業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者(政令で定める使用人)。

 講習は収集運搬と処分、普通産廃と特別産廃、新規と更新等に分かれており、それぞれ内容が違いますので、ご注意ください。また、多くの行政庁では、本申請受付時点において、修了日から起算して新規許可講習会は5年以内、更新許可講習会は2年以内と、それぞれ有効期間を定めていますので、新規の場合は申請期限に注意し、更新の場合には更新の申請時期に間に合うように、適切に受講する必要があります。

経理的基礎

 許可申請者は産業廃棄物収集運搬業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要であるとされ、経理的基礎を有すると判断されるためには、「利益が計上できていること」及び「債務超過の状態でないこと」が必要であるとされています。

 これらの観点により経理的基礎の有無を判断されますが、債務超過または利益が計上されていない場合については、追加資料を求める行政庁がありますので、必ず事前に各受付窓口で相談する必要があります。また、求められる資料、内容等も行政庁により相違がありますので、この対応には専門的が知見が必要となります。

 前期の決算が赤字であったとか債務超過の状況になっていた場合には、根来行政書士事務所にご相談ください。

欠格要件

 申請者(法人の役員、株主または出資者、政令で定める使用人も対象)が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘのいずれにも該当しないことが必要です。なお、許可後においてもこれらに該当した場合、当該許可の取消しなどの処分がなされます。

 滋賀県では積替え・保管を含まない収集運搬であっても本申請の前に事前協議制度を採用していますが、事前協議では原則として書類の形式的なチェックを行うだけで、欠格要件の確認は本申請の受付後に行われます。

 本申請の受付時に許可手数料(新規81,000円、更新73,000円)を収入証紙で納付することになります。審査の結果、欠格要件に該当することが判明した場合、不許可処分になりますが許可手数料は返還されません。

 産業廃棄物収集運搬業許可取得の要件や手続きについて疑問や不安がある場合は、根来行政書士事務所まで、ご相談ください

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